民事再生の基本原理
2022/04/17 14:32
銀行が債務カットに応じる理由
民事再生においてなぜ銀行は債務カットに応じるのでしょうか。それは、この債務カットに応じなければ、さらに追加の損失が発生する可能性あり、それを防ぐためにやむなくカットに応じるということになります。
その追加の損失とは何でしょうか。
もし、その再生計画案に応じなければ、企業は破産となるのが通常です。
破産となると、事業を停止し、在庫や不動産を売却して債権者に配当します。
この破産の時の配当を、清算配当率、または、破産配当率、と呼びます。
一方で、企業、事業が再生すれば、将来の黒字を見込むなどして、「破産配当よりも高い配当をすることができます」と言える建付となります。
この企業再生時の配当率を、再生配当率などと呼びます。
すなわち、
清算配当率 < 再生配当率
ということが、一定程度見込めるのであれば、例え債務(債権)カットであっても、その再生計画案に応ずることが経済合理性がある、ということとなります。
この破産配当率よりも高い配当率を保障することを、清算配当率保障、といい、民事再生法のみならず、企業再生、事業再生一般の大原則となります。
ですので、再生計画案を示す時には、「仮に破産になったら弁済率はこの程度です」という清算配当率(破産配当率)を示し、それよりも有利な配当をするようにします。
清算配当率と再生配当率の差
清算配当率を0.001%でも超えればそれでいいのか?という議論はありますが、法律上はそれで構いません。
ただし、「その程度の差であれば破産で結構」とか「合理的な企業価値の分は弁済してもらう計画でないと賛成しない」というスタンスの金融機関も、当然存在しますので、法律の枠だけでなく、債権者に納得してもらうだけの配当率を出す必要はあります。