2021/07/01(木)民事再生規則第144条(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)

(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)

第百四十四条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号。以下「再生特例法」という。)第八条(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の議決に代わる許可)第二項において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第四項に規定する方法により再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)