2021/10/02(土)民事再生規則第74条(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)
第七十四条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第三項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2021/10/01(金)民事再生規則第75条
第七十五条 価額決定の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 法第百四十九条(価額決定の請求)第一項に規定する財産の表示及び当該財産について価額の決定を求める旨
2 第一項の請求書には、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の規定による送達を受けた裁判書及び申立書の写しを添付しなければならない。
3 価額決定の請求をした担保権者は、再生債務者等に対し、その旨を通知しなければならない。
4 価額決定の請求をする担保権者が第一項第三号の財産(次条(価額決定の請求に関する書面の提出)及び第七十八条(評価人に対する協力)第二項並びに第七十九条(財産の評価の基準等)第一項、第二項及び第四項において「財産」という。)の評価をした場合において当該評価を記載した文書を保有するときは、再生裁判所に対し、その文書を提出するものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)