2020/04/12(日)民事再生法第244条(小規模個人再生の規定の準用)

(小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十四条 第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。

2020/04/11(土)民事再生法第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

 (通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百四十五条 給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。

2020/04/10(金)民事再生法第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て)

 (破産管財人による再生手続開始の申立て)
第二百四十六条 破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。

2 裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

4 第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

2020/04/09(木)民事再生法第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)

 (再生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十七条 裁判所は、再生手続開始の決定をする場合において、第三十九条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、再生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権、共助対象外国租税の請求権及び同法第九十七条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第三十五条第一項の規定による公告に、再生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている再生債権者に通知しなければならない。

3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第九十四条第一項に規定する債権届出期間の初日に、再生債権の届出をしたものとみなす。

4 前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、再生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
  一 破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出 第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権の原因の届出
  二 当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出 第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権についての議決権の額並びに同項に規定する再生債権の原因の届出
  三 破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出 第九十四条第一項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出
  四 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出 第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出

5 前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第九十四条第一項に規定する債権届出期間内に再生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。

6 前各項の規定は、第一項の再生手続開始の決定に係る再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生である場合には、適用しない。

2020/04/08(水)民事再生法第249条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第二百四十九条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ。)があった場合には、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、再生裁判所に当該再生債務者についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合も、同様とする。

2 前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、することができない。

2020/04/08(水)民事再生法第248条(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

 (再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百四十八条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。

2020/04/07(火)民事再生法第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

 (再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第二百五十条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。

2 破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。

2020/04/06(月)民事再生法第251条(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)

 (再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第二百五十一条 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第二百五十四条第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
  一 破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定があった場合
  二 破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合

2 裁判所は、前項第一号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。

3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。同項第二号の再生手続廃止又は再生計画取消しの決定を取り消す決定があったときにおける同号の規定による保全処分等についても、同様とする。

4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。

2020/04/05(日)民事再生法第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)

 (再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第二百五十二条 破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、再生手続開始の申立て等(再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ。)は、当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
  一 第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
  二 再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
  三 再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
  四 第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合

2 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

3 破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
一 第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
二 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画取消しの申立て

4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第二号に掲げる場合を除く。)における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始前三月間」とあるのは、「破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)」とする。

6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は、財団債権とする。破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。

2020/04/04(土)民事再生法第253条(破産債権の届出を要しない旨の決定)

 (破産債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十三条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因並びに議決権の額、第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、破産法第三十二条第一項の規定による公告に、破産債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている破産債権者に通知しなければならない。

3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、当該再生債権としての届出をした者(当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第六項において同じ。)が、破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間の初日に、破産債権の届出(同項第四号に掲げる事項の届出を含む。)をしたものとみなす。

4 前項の場合においては、当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、破産債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
  一 第八十七条第一項第三号ロからニまでに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権についての議決権の額及び再生債権の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
  二 当該再生債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
  三 第八十四条第二項各号に掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
  四 第八十七条第一項第一号、第二号又は第三号イに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権についての議決権の額の届出 届出があった再生債権の内容としての額から届出があった再生債権についての議決権の額を控除した額に係る部分につき破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
  五 約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についての第九十四条第一項に規定するその旨の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる約定劣後破産債権である旨の届出
  六 第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出

5 前項各号(第四号を除く。)の規定にかかわらず、第一項の再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生であるときは、届出があった再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額(第二百二十五条の規定により届出をしたものとみなされる再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額を含む。)を破産債権の額及び原因並びに破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額として届出をしたものとみなす。

6 前三項の規定は、当該再生債権としての届出をした者が破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間内に破産債権の届出をした場合には、当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、適用しない。

7 前各項の規定は、再生計画の履行完了前に再生債務者についてされる破産手続開始の決定に係る破産手続について準用する。