2023/07/30(日)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第13条

(犯罪収益等の没収等)
第十三条 次に掲げる財産は、没収することができる。
一 犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
二 犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
三 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの
四 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)
五 第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等
六 不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
七 第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
一 財産に対する罪
二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
三 刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪
四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪
七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
十一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。
一 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。
二 当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
三 当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
4 次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
一 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの
二 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)
三 薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
四 前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
5 前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

2022/09/18(日)法人税基本通達:会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条第5号《再生手続開始の決定に準ずる事実等》に規定する「前各号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」により改正)

(1) 同条第1号から第4号までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。

(2) 主務官庁の指示に基づき再建整備のための一連の手続を織り込んだ一定の計画を作成し、これに従って行う資産の整理があったこと。

(3) (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。

(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」、平29年課法2-17「十四」により改正)

(債務の免除を受けた更生債権等の範囲)
12-3-3 法第59条第1項第1号《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「債務の免除を受けた場合」には、会社更生法第138条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第2条第8項に規定する「更生債権」及び同条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)につき、同法第204条第1項《更生債権等の免責等》の規定によって、その責任を免れることとなった場合も含むことに留意する。ただし、更生計画の定めるところにより同法第2条第13項に規定する更生債権者等に交付した募集株式若しくは設立時募集株式又は募集新株予約権(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受けの申込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合などは含まれない。
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第81条又は第248条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第4条第8項又は第169 条第8項に規定する「更生債権」及び同法第4条第10項又は第169条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)に係る債務の免除についても、同様とする。(平17年課法2-14「十三」により追加、平19年課法2-3「二十八」により改正)

(債務免除等があった場合の債務免除等の金額)
12-3-4 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「当該各号に定める金額の合計額」を計算する場合において、同項第3号に定める金額が負(マイナス)であるときは、当該合計額は第1号及び第2号の正(プラス)の金額と第3号の負(マイナス)の金額とを通算した金額となることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加)

(第3号に掲げる場合に該当しない場合)
12-3-5 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「第3号に掲げる場合」に該当しない場合には、法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》又は第33条第4項《資産評定による評価損の損金算入》に規定する評価益の額又は評価損の額について法第25条第5項又は第33条第7項に規定する添付要件を満たさない場合(法第25条第6項又は第33条第8項の規定の適用があるものを除く。)が含まれるほか、法第25条第3項又は第33条第4項に規定する評定を行った資産の全てが令第24条の2第4項各号に掲げる資産又は令第68条の2第3項に規定する資産に該当する場合も含まれることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加、平21年課法2-5「十一」、平23年課法2-17「二十六」により改正)

(債務の免除以外の事由による消滅の意義)
12-3-6 法第59条第1項第1号又は第2項第1号《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合」とは、次に掲げるような場合がこれに該当する。(平19年課法2-3「二十八」により追加)

(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下12-3-6において「更生特例法」という。)の規定により、法第59条第1項第1号に規定する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、同項に規定する内国法人に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされた場合

(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、法第59条第1項に規定する内国法人が、更生計画の定めに従い、同項第1号に規定する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをした場合

(3) 法第59条第2項に規定する内国法人が、同項第1号に規定する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行した場合

(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(残余財産がないと見込まれることの意義)
12-3-8 解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは、法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれるとき」に該当するのであるから留意する。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(残余財産がないと見込まれることを説明する書類)
12-3-9 規則第26条の6第3号《会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類》に定める「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」には、例えば、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の実態貸借対照表(当該法人の有する資産及び負債の価額により作成される貸借対照表をいう。以下12-3-9において同じ。)が該当する。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(注) 法人が実態貸借対照表を作成する場合における資産の価額は、当該事業年度終了の時における処分価格によるのであるが、当該法人の解散が事業譲渡等を前提としたもので当該法人の資産が継続して他の法人の事業の用に供される見込みであるときには、当該資産が使用収益されるものとして当該事業年度終了の時において譲渡される場合に通常付される価額による。

2022/09/17(土)法人税法57条~59条繰越欠損金の利用制限と特則

(欠損金の繰越し)
第五十七条 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額(本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額をいう。)から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

2 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項、次項及び第七項第一号において「前十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。)の生じた前十年内事業年度について確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。

3 前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
一 当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

4 第一項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一 当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前十年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二 当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

5 第一項の内国法人が第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第一項、第二項又は第四項の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

6 通算法人が第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人(次項第一号及び第八項において「時価評価除外法人」という。)に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この条において「通算承認」という。)の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)には、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

7 通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第二項の規定は、適用しない。
一 これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合(当該合併(適格合併に限る。)の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
二 これらの他の内国法人の第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用がある欠損金額

8 通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人(当該通算法人であつた内国法人を含む。)の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度(同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度)における第一項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一 当該通算法人の支配関係事業年度(支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で通算前十年内事業年度(当該通算承認の効力が生じた日前十年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第一項の規定により通算前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第四項から第六項まで、この項若しくは次項又は第五十八条第一項の規定によりないものとされたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二 当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

9 通算法人について、第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同日前に開始した各事業年度において第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

10 第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

11 次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
一 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度

イ 普通法人(投資法人、特定目的会社及び第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第五項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び同条第六項に規定する大通算法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及び同項に規定する大通算法人を除く。)
ロ 公益法人等又は協同組合等
ハ 人格のない社団等

二 第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)

イ 更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度

ロ 再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度

ハ 第五十九条第二項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度

ニ イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度

三 第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第五項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)

12 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

13 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。

14 第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。

一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。

二 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。

三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。

四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。

五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。

六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

2 欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。

一 欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第二項及び第三項

二 欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項

3 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項及び同条第三項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。

4 内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
第五十八条 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。

2 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。

3 欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五十九条 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

二 当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

三 第二十五条第二項(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第三項(資産の評価損)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)

2 内国法人について再生手続開始の決定があり、又は内国法人に第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、その適用を受ける事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち次に掲げる金額の合計額(当該合計額が第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、この項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)におけるその債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
二 当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三 第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額

3 内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合(第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

二 当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

4 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 第二項の内国法人が通算法人である場合(同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「この項及び」とあるのは「この項、」と、「)の規定」とあるのは「)、第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定」と、「所得の金額を」とあるのは「所得の金額と当該内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額(これらの他の通算法人のうちにこの項の規定の適用を受ける法人がある場合には、当該控除した金額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額)とのうちいずれか少ない金額を」とする。

6 第一項から第四項までの規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項若しくは第三項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項から第四項までの規定を適用することができる。

2022/08/26(金)法人税法施行令24条の2

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二 法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。

一 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。

イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)

ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項

二 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

三 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。

四 二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。

イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)

ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合

ハ 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等

ニ 株式会社日本政策投資銀行

ホ 信用保証協会

ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)

五 政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。

二 協定銀行 預金保険法附則第七条第一項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。

三 債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。

四 投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。

3 法第二十五条第三項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第二十五条第三項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 内国法人が第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定

4 法第二十五条第三項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前五年内事業年度」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)

イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ニ 法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ホ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ヘ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

ト 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)

二 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等

三 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券

四 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券

五 第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産

5 法第二十五条第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額

二 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額

6 法第二十五条第三項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。

2022/08/26(金)法人税法25条(資産の評価益と特則)

第二十五条 

1項

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項

内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項

内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項

前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前二項の規定は、適用しない。

5項

 第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。

6項

 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第七項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

7項

 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

8項

 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2022/03/25(金)破産法71条、72条(相殺の禁止)

(相殺の禁止)
第七十一条 破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  一 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
  二 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  四 破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。

2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  一 法定の原因
  二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因
  三 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因


第七十二条 破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  一 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
  二 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  三 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  四 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。

2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  一 法定の原因
  二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  三 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
  四 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約

2022/03/19(土)破産法15,16条(破産手続開始の原因)

(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

参照

民事再生法第21条(再生手続開始の申立て)

2022/03/19(土)会社法467条(事業譲渡等の承認等)

(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
  一 事業の全部の譲渡
  二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
    イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
    ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
  三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
  四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
  五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
    イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
    ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

2 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

参照

民事再生法第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)