予納金(民事再生)
2022/03/17 10:59
東京地裁では、金額テーブルが決められていますが、事案によって異なる場合もたまにあります。
例えば、債権額は多くないけれど債権者が数万人とか、手続負担が多い場合には標準よりも高くなる場合があります。
予納金の額は各地方裁判所によって異なりますが、概ね東京地裁に似ていると思います。
高松地裁はWEBで公開しています。
以下は東京地裁(R4.3時点) 予納金に消費税はかかりません。
負債総額 | 予納金額 |
---|---|
5千万円未満 | 200万円 |
5千万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~5億円未満 | 400万円 |
5億円~10億円未満 | 500万円 |
10億円~50億円未満 | 600万円 |
50億円~100億円未満 | 700万円 |
100億円~250億円未満 | 900万円 |
250億円~500億円未満 | 1000万円 |
500億円~1000億円未満 | 1200万円 |
1000億円以上 | 1300万円 |
- 関連会社は原則1社50万円ですが、規模によって増額する可能性があります。
- 会社代表者も民事再生を申し立てる場合は、原則25万円(ただし会社の債権者集会を超えると増額)
- 上記はあくまでも会社・法人の場合であり、個人民事再生は異なります(もっと安いです)。
- 上記は裁判所に払う予納金だけの金額です。会社で依頼する申立代理人弁護士、会計士については別途、直接支払う必要があります。
- 監督委員の報酬
- 監督委員補助者公認会計士の報酬
- 裁判所から送付する書面の郵送料、登記料など