予納金(民事再生)

予納金とは、予め納めるお金、です。裁判所に納付します。

東京地裁では、金額テーブルが決められていますが、事案によって異なる場合もたまにあります。
例えば、債権額は多くないけれど債権者が数万人とか、手続負担が多い場合には標準よりも高くなる場合があります。

予納金の額は各地方裁判所によって異なりますが、概ね東京地裁に似ていると思います。
高松地裁はWEBで公開しています。

以下は東京地裁(R4.3時点) 予納金に消費税はかかりません。
負債総額予納金額
5千万円未満200万円
5千万円~1億円未満300万円
1億円~5億円未満400万円
5億円~10億円未満500万円
10億円~50億円未満600万円
50億円~100億円未満700万円
100億円~250億円未満900万円
250億円~500億円未満1000万円
500億円~1000億円未満1200万円
1000億円以上1300万円
  • 関連会社は原則1社50万円ですが、規模によって増額する可能性があります。
  • 会社代表者も民事再生を申し立てる場合は、原則25万円(ただし会社の債権者集会を超えると増額)
  • 上記はあくまでも会社・法人の場合であり、個人民事再生は異なります(もっと安いです)。
  • 上記は裁判所に払う予納金だけの金額です。会社で依頼する申立代理人弁護士、会計士については別途、直接支払う必要があります。
これらの予納金は、以下の用途で使われます。
    • 監督委員の報酬
    • 監督委員補助者公認会計士の報酬
    • 裁判所から送付する書面の郵送料、登記料など