2020/10/15(木)民事再生法第76条の2(取締役等の報酬) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第3節 管財人 (取締役等の報酬) 第七十六条の二 管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。