2020/10/09(金)民事再生法第82条(保全管理人代理) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第4節 保全管理人 (保全管理人代理) 第八十二条 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。 2 前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。