2020/09/18(金)民事再生法第100条(再生債権の調査) 民事再生法条文::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (再生債権の調査) 第百条 裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。