2020/09/06(日)民事再生法第112条(訴訟費用の償還) 民事再生法条文::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (訴訟費用の償還) 第百十二条 再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において、再生債務者財産から訴訟費用の償還を請求することができる。