2020/09/01(火)民事再生法第116条(債権者集会の指揮) 民事再生法条文::第4章 再生債権::第4節 債権者集会及び債権者委員会 (債権者集会の指揮) 第百十六条 債権者集会は、裁判所が指揮する。 参照 民事再生規則第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)