2020/08/09(日)民事再生法第133条(相手方の債権の回復) 民事再生法条文::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第2節 否認権 (相手方の債権の回復) 第百三十三条 第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。