2020/07/30(木)民事再生法第139条(否認権行使の期間) 民事再生法条文::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第2節 否認権 (否認権行使の期間) 第百三十九条 否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。