2020/07/25(土)民事再生法第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判) 民事再生法条文::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第3節 法人の役員の責任の追及 (損害賠償請求権の査定に関する裁判) 第百四十四条 前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。 3 前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。