2020/07/22(水)民事再生法第147条(査定の裁判の効力) 民事再生法条文::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第3節 法人の役員の責任の追及 (査定の裁判の効力) 第百四十七条 第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。