2020/07/11(土)民事再生法第158条(債務の負担及び担保の提供に関する定め)

 (債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第百五十八条 再生債務者以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、再生計画において、その者を明示し、かつ、その債務の内容を定めなければならない。

2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。