2020/07/01(水)民事再生法第167条(再生計画案の修正) 民事再生法条文::第7章 再生計画::第2節 再生計画案の提出 (再生計画案の修正) 第百六十七条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。