2020/05/17(日)民事再生法第208条(再生手続の開始原因の推定) 民事再生法条文::第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則 (再生手続の開始原因の推定) 第二百八条 再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。