2020/05/09(土)民事再生法第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)
第二百十六条 簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2 簡易再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。