2020/05/07(木)民事再生法第218条(即時抗告)
第二百十八条 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3 第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。