2020/05/01(金)民事再生法第224条(再生債権の届出の内容)

(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条 小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。

2 小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。