2020/04/26(日)民事再生法第229条(再生計画による権利の変更の内容等)

(再生計画による権利の変更の内容等)
第二百二十九条 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。

2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
  一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
  二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。

3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
  一 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  二 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  三 次に掲げる義務に係る請求権
    イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
    ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

4 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。