2020/04/03(金)民事再生法第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第二百五十四条 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続(再生手続が終了した際現に係属する同項の訴えに係る訴訟手続で第百四十一条第一項の規定により中断しているものを含む。第三項及び第四項において同じ。)は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

2 前項の場合においては、相手方の否認権限を有する監督委員又は管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

3 第一項の場合において、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。

4 第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十一条第一項第一号の規定による保全処分等又は第二百五十二条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。

5 第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百十二条の二第三項の規定は、適用しない。

6 第四項の規定は、第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。