2020/04/01(水)民事再生法第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百五十六条 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。