2021/12/31(金)民事再生規則第1条(再生債務者の責務等)

(再生債務者の責務等)

第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。

2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。

3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。
参照
民事再生法第1条(目的)