2021/12/31(金)民事再生規則第1条(再生債務者の責務等) 民事再生規則::第1章 総則 (再生債務者の責務等) 第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。 2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。 3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。 参照 民事再生法第1条(目的)