2021/12/25(土)民事再生規則第5条の3(通知等を受けるべき場所の届出)

(通知等を受けるべき場所の届出)

第五条の三 再生債権者が第三十一条(届出の方式)第一項第二号又は第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項第二号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、再生手続において、当該再生債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該再生債権者が第三十三条(届出事項等の変更)第一項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。

2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない再生債権者が法第十八条(民事訴訟法の準用)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条(送達場所等の届出)第一項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該再生債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。

3 第一項又は前項の規定により再生債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該再生債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。

4 裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により再生債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該再生債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)