2021/12/20(月)民事再生規則第10条(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十七条)
第十条 法第十七条(支障部分の閲覧等の制限)第一項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。
2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 法第十七条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
(平一六最裁規一五・一部改正)