2021/12/18(土)民事再生規則第12条(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)

(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)

第十二条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  三 申立ての趣旨
  四 再生手続開始の原因となる事実
  五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見

2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)