2021/12/16(木)民事再生規則第14条(再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条)
第十四条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
四 再生債務者の財産目録
五 再生手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前一年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後六月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)