2021/12/06(月)民事再生規則第22条(再生債務者の監督委員に対する報告)

(再生債務者の監督委員に対する報告)

第二十二条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。

2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。