2021/12/04(土)民事再生規則第23条の2 民事再生規則::第3章 再生手続の機関::第1節 監督委員 (進行協議) 第二十三条の二 裁判所と再生債務者及び監督委員は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、再生計画案の作成の方針その他再生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。 (平一六最裁規一五・追加)