2021/11/27(土)民事再生規則第29条(代理委員の権限の証明等・法第九十条) 民事再生規則::第4章 再生債権::第1節 再生債権者の権利 (代理委員の権限の証明等・法第九十条) 第二十九条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。 2 再生債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。