2021/11/01(月)民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条) 民事再生規則::第4章 再生債権::第4節 債権者集会及び債権者委員会 (債権者委員会の委員の人数・法第百十七条) 第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号*1の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。 (平一六最裁規一五・一部改正)