2021/11/01(月)民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号*1の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。