2021/10/21(木)民事再生規則第60条(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

第六十条 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始の決定の日から二月以内の日とするものとする。

2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に財産状況報告集会を招集する決定をしたときは、再生手続開始の公告と法第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等)第四項の規定による公告とを併せてすることができる。法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の規定による通知と法第百十五条第一項本文の規定による呼出しについても、同様とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)