2021/10/22(金)民事再生規則第59条(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

第五十九条 裁判所は、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。以下この条において同じ。)に報告書の提出を促すこと又は再生手続の進行に関し問い合わせをすることその他の再生債務者による再生手続の円滑な追行を図るために必要な措置を裁判所書記官に命じて行わせることができる。