2021/10/03(日)民事再生規則第73条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

第七十三条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをした再生債務者等は、前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項の規定による通知を受けるまでに、移転その他の事由により法第百四十八条第三項の申立書に記載された同条第二項第三号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一五最裁規四・一部改正)