2021/09/05(日)民事再生規則第94条(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)

第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生計画の変更を求める旨及びその理由

2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。

3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。

4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文*1に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について議決権を行使しない者(変更計画案について決議をするための債権者集会に出席した者を除く。)であって従前の再生計画に同意したものは、変更計画案に同意したものとみなす。