2021/09/03(金)民事再生規則第96条(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)

(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)

第九十六条 法第百九十条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)第一項*1に規定する場合において、再生計画取消しの申立てがあるときは、裁判所は、その申立てを棄却しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。