2021/08/19(木)民事再生規則第107条(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

第百七条 法第二百十一条(簡易再生の決定)第一項の申立てをするときは、同時に、同項後段の書面(以下この条において「同意書」という。)を提出しなければならない。

2 同意書には、法第二百十一条第一項後段に規定する同意をした届出再生債権者又は代理人が記名押印しなければならない。

3 届出再生債権者が代理人をもって前項の同意をする場合には、同意書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

4 再生債務者等は、第二項の同意を得ようとする場合には、届出再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況その他同意をするかどうかを判断するために必要な事項を明らかにするものとする。