2021/07/26(月)民事再生規則第125条(異議の通知)

(異議の通知)

第百二十五条 再生債務者又は届出再生債権者が届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。