2020/12/09(水)民事再生法第23条(疎明) 民事再生法条文::第2章 再生手続の開始::第1節 再生手続開始の申立て (疎明) 第二十三条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。