2020/11/24(火)民事再生法第38条(再生債務者の地位) 民事再生法条文::第2章 再生手続の開始::第2節 再生手続開始の決定 (再生債務者の地位) 第三十八条 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。 2 再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。 3 前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。