2020/11/17(火)民事再生法第44条(開始後の権利取得)

 (開始後の権利取得)
第四十四条 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。