2020/11/01(日)民事再生法第60条(監督委員の注意義務) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第1節 監督委員 (監督委員の注意義務) 第六十条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。