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(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)
第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4 法第百五条第一項本文の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)
第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)
第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。