2021/11/08(月)民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)
第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4 法第百五条第一項本文*1の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。