2020/04/02(木)民事再生法第255条(詐欺再生罪)

(詐欺再生罪)
第二百五十五条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
  一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
  二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

2 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

2020/04/01(水)民事再生法第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百五十六条 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。