(債権者集会の期日の呼出し等)
第百十五条 債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。
3 債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。
4 裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
5 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。