2020/10/10(土)民事再生法第81条(保全管理人の権限)
第八十一条 保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。
2020/10/09(金)民事再生法第82条(保全管理人代理)
第八十二条 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
2 前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。